働き方改革関連法の中心となる法律とは

【労働時間等の設定の改善に関する特別措置法】  

この法律は、現在の日本において、ワークライフバランスを努力義務として実現するように定められたもの(厚労省パンフ参照)。  

代表的なものに「勤務間インターバル」というものが、平成30年6月の法改正で新たに法律に加えられた。  

これは、終業時刻から次の始業時刻までの間に一定の休憩時間を設けるもの。体を休めることで労働能率が向上するという考え方。  

EUでは、既に義務化されている。

EU諸国の労働法規の実態(義務)

【主な内容】

1 休憩 ・1日における休み。24時間ごとに11時間連続して休まなければならない(勤務間インターバル)。

・6時間ごとの休憩時間。法律または労働協約により定められる。

・週あたり24時間中断されずに休むことができる(週休)。ただし、技術的、組織的、または仕事上の理由により免除可能。

2 労働時間  平均労働時間は、各週7日間につき、時間外労働を含め、48時間を超えてはならない。

3 有給休暇  少なくとも、4週間の年間休暇(フルタイムならば20日換算)。

ただし、各加盟国は、執行役員その他の自主的な意思決定権限を有する管理職、家族労働者、宗教指導者らについては免除することができる。  

なお、EU諸国は、地域的に日照時間が夏場(6~9月)に限定されているため、バカンスと呼び、労働者個人ごとに、年度当初、企業がシフトを組み、調整して、20日をまとめて取得することが慣例化している。

働き方改革推進支援助成金の運用見直し

【主なもの】

・ 申請事業主、申請代理人、提出代行者又は事務代行者(これらの者の関連企業を含む)が、改善事業を受託することはできない。

・ 36協定を施行日以降に新たに結んだ場合は、申請できない(時短・年休促進コースの成果目標を特別休暇、時間単位年休とした場合を除く)。

・ 介護用自動車の内、車椅子搭載の特別の仕様の車は、5(3)ナンバーでも認める。

・ 勤務間インターバル導入コースにおいて、特別条項付きの36協定を締結し、その実績(45時間超)が過去2年間の内になければ、申請できない。

助成金の活用

労働能率の向上に関する機器等を購入した場合に、その金額の3/4又は4/5を助成するもの。ただし、各コースの成果目標(制度導入)を達成した場合に支給される。

・労働時間短縮・年休促進コース

時間外労働時間の短縮、時間単位年休導入、特別休暇導入

・勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル制度導入

・労働時間適正管理コース

労働時間を適正管理するためのシステム等の導入

※これらの助成金の活用は、ワークライフバランスを図るための方策であり、これを実践しようと考えている企業では、労働能率の増進効果が十分に見込めるものであると確信している。